A 司会+会場代弁 B 当事者・取材 C 税法解説 D 会場ツッコミ(任意) 📊 スライド

Q3-Q4 進行整理版 0519(2026-05-20 打合せ用)

★これが進行の正本(canonical/日付が新しい=最新)。 データ根拠は 発表1班 台本(確定稿_0519)
2026-05-19:§11朗読=班員投票反映/結果戻し=共通一本/§9=言及率(重複あり)。
0519最新:投票を Q4推薦投票 (1).xlsx(7名216票/175記述)で再集計。⑤核心row1450が"全コメント中の最多合意"に上昇 → §12を「最も票が集まった声=『判断基準がない』」に強化。

1. このパートで伝えたい一本筋

自分から租税回避を勧める税理士はほぼいない。けれど、関与先から具体的に依頼されると、判断は一気に割れる。

その割れ方は単なる賛否ではなく、税理士が何を「判断の物差し」にしているかの違い。法的・倫理・取引・関係という観点はあるが、どれも支配的ではない。だから最後に、共通の物差しを税理士法1条=「税理士の使命」に求められるのか、というQ5へ進む。

2. 進行の骨格(約13分)

#場面担当目安役割
1Q3結果提示A1:00「自分からは勧めない」が大勢
2Q3→Q4転換A0:40「依頼されたら?」へ問いを動かす
3Q4結果提示A1:00断る49.7%/ケース49.5%/受ける0.8%・剥落27pt
4タンカーリース体験談B1:40抽象論を当事者の悩みに落とす
5企業インタビュー報告B1:40金商法の厳格さと「課税の繰延べ」言い換え
6税法的評価C1:30金融庁国税庁連携・繰延べ・最後に利益
7ネット広告の寄り道D/A/B0:40拾うが深掘りしない
8ケースバイケースの中身A1:404観点+基準なし→共通の物差し無し
9ライブアンケートA1:00会場に「最も重視する観点」
10朗読5項目A以外2:30投票待ちに各観点の生の声
11結果回収→Q5A1:20結果がどう出ても税理士法1条へ

3. Q3 台本

📊 スライド
Q3 税の専門家として、あなたは積極的に関与先に租税回避を勧めますか?
すすめない 76.7% / ケースバイケース 22.1% / 勧める 1.1%
A「まずQ3です。税理士が、自分から積極的に関与先へ租税回避を勧めるか。結果は勧めないが76.7%、ケースバイケースが22.1%。勧めるは1.1%、37人でした。」
D/省略可「これは、なんとなく予想できた数字ですね。」
A「そうですね。ただ一つ引っかかる。そもそも『これは租税回避商品です』『租税回避行為です』と正面から銘打った商品を、皆さん見たことがあるでしょうか。 おそらく、ほとんど無いはずです。」
A「売る側は必ず別の言葉に言い換えます。後で出てくるタンカーリースでも、租税回避でも節税でもなく 『課税の繰延べ』 と説明されます。ここが後半のポイントです。」
A「自分からは勧めない。では、関与先から具体的に依頼された場合はどうか。次のQ4です。」
詰め:Dの一言は3人運用ならA続行可/「見たことあるか」は会場に軽く間を置く/Q3は長くしない(Q4への助走)。

4. Q4 台本

📊 スライド
Q4 関与先から「租税回避」を具体的に依頼された場合、どうしますか?
断る 49.7% / ケースバイケース 49.5% / 依頼を受ける 0.8%
A「Q3では勧めないが76.7%。ところが具体的に依頼されると、断るは49.7%まで落ちます。27ポイントの剥落です。
A「検討もせず断るのは関与先との関係上むずかしい。そう考える先生が半分近く。そして依頼を受けると答えた先生も0.8%、26人います。
D/無ければA「えっ、受ける人もいるんですね。」
A「います。ここでケースバイケースが急に身近な話に。B先生、ご自身の関与先が実際にこういう商品を持ってきた、ということでしたよね。」

5. タンカーリース体験談

B「そうなんです。少し前に、私の関与先が『タンカーリースのご案内』という冊子を持ってきました。2、3か月後に決算で多額の利益が出そうで、私としては、ある程度の納税は仕方ないかなと思っていました。」
B「ところが、関与先の方からこの話を持ってこられた。まさにこのQ4が想定している場面です。正直、引き受けていいのか、かなり悩みました。
A「そこは会場の先生方も一番気になるところだと思います。そもそもそれ、大丈夫なんですか。
狙い:Q4の数字をBの実体験に接続/Aが「会場の代弁者」として問う=Bが自問自答しない/感情は少し出してよいが長くしない。

6. 企業インタビュー報告

B「気になりますよね。そこで、班でその会社に取材に行ってきました。オペレーティング・リース、具体的にはタンカーリースを紹介している会社で、子会社が実際に組成までしています。」
B「印象的だったのは、金商法の縛りがあるので、『租税回避』はもちろん『節税』という言葉すら使わないということ。説明はもっぱら 『課税の繰延べ』 でした。」
B「リース会社には上場会社もあり、商品開発もかなり厳格なルールの中で行われている。少なくとも金商法の枠内では、かなり厳格に取り扱われている商品です。」
A「金商法では厳格に扱われている、と。では、税法的にはどう見ればよいのでしょうか。 C先生、お願いします。」

7. 税法的評価

C「ポイントは二つあります。」
C「一つ目。金融庁と国税庁が令和4年ころから連携強化を打ち出し、金融商品を双方でモニタリングしている。金融商品として扱われ税負担を軽減できる商品は、少なくとも直ちに税法上大きな問題が生じるとは限らないのではないか。」
C「二つ目。彼らが使う 『課税の繰延べ』という説明自体は、税法的にも誤りとは言い切れない。スキームを見る限り、単純に不当な税額の低減とまでは言えない。」
C「ただし、あくまで繰延べ。リース期間の最後には多額の利益が出る。新しいリースの損失と相殺する運用が多い。利益を確定させないためには、理屈の上ではリース契約を続けていく必要がある、という構造です。」

8. ネット広告への寄り道は短く切る

D/無ければA「でも、ネットで『節税商品』みたいな広告を見かけますよね。海外不動産で減価償却、みたいなものも。」
B「ありますね。ただ、そこまで広げると話が発散します。ここでは、私たちが中身を十分知らないまま、感覚で『やめておこう』『自己責任で』と判断していないか、という点に戻したい。」
A「では、その判断の中身です。ケースバイケースと答えた先生方は、何を基準に判断しているのでしょうか。」
注意:ネット節税・海外不動産は会場の疑問として一度だけ拾う/深掘りしない/着地点は「判断基準の中身」に戻す。

9. ケースバイケース49.5%の中身

📊 スライド
ケースバイケース49.5%は何を基準に判断しているか(自由記述 n=1,156・言及率=複数回答/1人平均1.3軸)
※円グラフ・積み上げにしない。独立した横棒で。合計が100を超えるのは「1人が複数の物差しを併用」しているから=それ自体が論点。
観点言及率中身
法的観点39.4%合法/違法・租税法律主義・否認リスク
倫理観点27.8%社会通念・常識・税理士倫理・良心
取引観点23.8%経済合理性・事業目的・金額
関係観点21.1%納税者の同意・自己責任・信頼関係
その他(基準なし)20.2%特になし・内容次第・基準がない
(合計)132.2%重複あり=1人平均1.32軸(1軸71%/2軸26%/3軸超3%)
A「ケースバイケースと答えた先生方が、何を判断材料にしているのか。自由記述1,156件に、出てくる材料のラベルを付けました。」
A「ご覧のとおり、合計が100を超えます。これは集計ミスではありません。1人の先生が、平均1.3個の物差しを"併用"しているからです。──そのうえで、いちばん多い法的観点でも39%。倫理・取引・関係に分かれ、"特に決まった基準がない"も2割。」
A「つまり、税理士の判断の物差しは一つに定まっていない。複数を併せて、その都度ふり分けている。共通の単一の物差しは、存在しないんです。 ここが今日の論点です。」

10. ライブアンケート

A「会場の皆さんにも伺います。今この瞬間、関与先から租税回避を具体的に依頼されたら、あなたの"いちばんの決め手"に最も近いものは?」
📊 ライブ設問
関与先から「租税回避」を具体的に依頼されたとき、あなたの「いちばんの決め手」に最も近いものは?
  1. 法的に許されるか(合法か・否認リスク)
  2. 世間・職業倫理として許されるか(社会通念・税理士の良心)
  3. 取引として合理性・必然性があるか(経済合理性・事業目的)
  4. 関与先が理解し、責任を引き受けるか(説明と自己責任)
  5. 決まった物差しはない(その場その場で判断=固定した物差しはない)
A「事前は自由記述で、皆さん平均1.3個の物差しを併用していました。こんどは逆に、あえて"一つだけ"選んでみてください。直接比較ではなく傾向を見るものです。投票中に、各観点の実際の自由記述を一つずつ紹介します。」

11. 投票待ち時間の朗読(班員212票・補正版で確定)

朗読はA以外で分担。時間がなければ「法的・倫理・基準なし」の3本に短縮。選定根拠:班員7名216票/175記述(Q4推薦投票 (1).xlsx)、にしだ/ニシダ=西田に名寄せ、西田125票の偏りを排した「異なる投票者の広がり」順。〔広N人=西田除く実人数〕はスライド非表示でよい。

1. 法的観点 〔広3人/坂本・神原・西田〕

「現状、どのような取り扱いをされているかを文献を調べたり同業者の意見を聞いたりするなどして慎重に判断する。」
〔朗読映え代替・神原+西田〕「明らかに租税回避となるケースはお断り。判断が難しい場合は当局と調整しながら可否を判断しています。」

2. 倫理観点 〔広4人/坂本・田中・神原・西田|最広〕

「関与先からその手法について相談があり、その情報がどこからのものか、なぜそうしようと思ったのかを聞いて判断する。こちらから提案することは無い。

3. 取引観点 〔広4人/土師・田中・神原・西田|最広〕

租税回避だけを目的としたものか否かで判断する。」

4. 関係観点 〔土師・田中=西田抜きで一致・最オーガニック〕

クライアントが全責任を負う事を了承しているか否か。
〔代替・神原+西田〕「納得の行く説明をしお客様が選択をした場合。」

5. 核心(その他・基準なし) 〔広5人/坂本・小山・田中・金井・西田|全コメント中の最多合意

「基本的に税法は租税法律主義だと考えています。租税回避行為のどこまでがOKでどこまでがNGかというと『判断基準がない』というのが正しいと思います。」
→ 班員投票で最も多くの人(西田除く4人)が一致して選んだ声。これがQ5への橋。

12. ライブ結果からQ5への戻し(共通一本に確定)

A「結果が出ました。ありがとうございます。」
A「いまの結果を見ても、拠り所は一つに割れます。──思い出してください。自由記述では、皆さん平均1.3個の物差しを"併用"していました。一つに絞れていない。そして今、"一つだけ選んでください"と申し上げても、やはり割れる。」
A自由に書いても複数、無理に一つ選ばせても割れる。どちらにしても、租税回避の依頼を受けたときの共通の判断の物差しは、実はない——これが今日の核心です。」
〔強い一言・推奨/投票の裏付け〕 〔A〕「実は、私たち発表班でも、この自由記述から"刺さる声"を選ぶ投票をしました。7名で216票。その中で、最も多くの人が一致して選んだ声が——よりによって『租税回避のどこまでがOKでどこまでがNGか、判断基準がない、というのが正しい』でした。 物差しを探す投票で、"物差しは無い"という声に、一番票が集まったんです。」
A「では、その物差しをどこに求めるのか。次のQ5では、税理士法第1条、税理士の使命に照らして、租税回避を助言・指導することをどう考えるかに進みます。」

13. 明日の打合せで決めること

必ず決める

時間があれば決める

14. 現時点のおすすめ